第1章 総 則
- (名称)
- 第1条 本会は人間環境大学岡崎キャンパス同窓会と称し、本学岡崎キャンパス卒業生をもって構成する。
- (事務所)
- 第2条 本会の事務所は、人間環境大学岡崎キャンパス内におく。
- (目的)
- 第3条 本会は、会員相互の親睦をはかるとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
- (事業)
- 第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号の事業を行う。
(1)会報等の発行及び頒布
(2)その他前条の目的を達成するために必要と認める事業
第2章 役 員
- (役員)
- 第5条 本会に次の役員をおく。
(1)会長1名
(2)副会長3名以内
(3)幹事若干名
(4)書記2名
(5)会計2名
(6)監査2名
(7)顧問若干名
- (役員の選出)
- 第6条 役員は、総会において選出する。
2 会長は、役員によって選出し、他の役職は、役員の中から会長が委嘱する。
- (役員の職務)
- 第7条 会長は、本会を代表し事務を総轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 書記は、会務全般の記録及びその整理保管にあたる。
4 会計は、会の経理にあたる。
5 監査は、会計事務の監査にあたる。
6 顧問は、会務の相談にあたる。
- (役員の任期)
- 第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員のうち、本会の名誉を著しくそこなうと役員会で認められた者は、
任期にかかわらず解任することができる。
第3章 会 議
- (総会)
- 第9条 次の事項は、総会で承認されなければならない。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)その他役員会において必要と認めた事項
2 総会の議長は、会長とする。
3 議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 総会は、年1回、秋(10月もしくは11月)に開く。
5 必要に応じて、臨時総会を開くことができる。
- (役員会)
- 第10条 役員会は、第5条に定める役員をもって構成する。
2 役員会は、必要に応じて会長が招集する。
3 役員会の議長は、会長又は、会長が指名する役員が行う。
4 役員会は、その構成員の過半数の出席により成立する。
5 役員会の議長は、出席役員の過半数をもって決し、
可否同数のときは議長の決するところによる。
6 役員会の議事事項は、次の各号のとおりとする。
(1)予算及び決算に関すること
(2)事業の計画と運営に関すること
(3)役員の解任に関すること
(4)会費の改定に関すること
(5)その他、会長が特に重要と認める事項
第4章 会 計
- (収入)
- 第11条 本会の収入は、次の各号のとおりとする。
(1)会費(入会金及び終身会費)20,000円
(2)寄付金又は補助金
(3)資産から生じる果実
(4)その他の収入
- (会費)
- 第12条 会員は、会費を卒業時までに納めるものとする。
2 既納の会費は、返還しない。
- (寄付金等の収受)
- 第13条 寄付金又は補助金の収受には、役員会の承認を受けなければならない。
- (予算及び決算)
- 第14条 会長は、翌年度の収支予算案を役員会に提出し、その承認を得るものとする。
2 会長は、当該年度の収支決算を、監査(役員)の監査を受けたうえで役員会に提出し、
その承認を得るものとする。
3 役員会にて承認を得た収支予算案及び収支決算は、総会において承認を得るものとする。
第5章 支 部
- (支部の設置)
- 第15条 本会は、地域を単位として支部を設置することができる。
支部を設置する場合は、役員会の承認を得るものとする。
第6章 雑 則
- (会計年度等)
- 第16条 本会の会計年度及び事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
- (会則改正)
- 第17条 この会則の改正には、役員の4分の3以上の承認を必要とする。
- (会員への連絡)
- 第18条 会員への連絡事項は、会報に掲載する。
付則 この会則は、平成15年3月15日より施行する。
付則 この会則は(改正)、平成29年10月22日より施行する。
付則 この会則は(改正)、令和4年10月22日より施行する。