総合心理学部同窓会 旅費交通費及び宿泊費に関する細則
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- (目的)
- 第1条 本細則は、役員として同窓会が開催する会議等に出席した場合に発生した旅費交通費および宿泊費等の助成について、必要な事項を定める。
- (旅費交通費)
- 第2条 交通費が3千円を超える場合において、出発地から目的地まで最も経済的な経路および方法により旅行した場合の計算により支払う。ただし、天災、その他やむを得ない事由により、その経路等を変更した場合は、この限りではない。
2 交通事情等やむを得ない事由により、宿泊の必要が生じたと会長が認めたときは、1万円を上限として支給する。
- (その他)
- 第3条 本細則に定めのない事項については、その都度、役員会で協議する。
- (規定の改廃)
- 第4条 本細則は、役員会の承認を得て改正する。
附則 この細則は、令和7年8月7日より施行する。